大阪高等裁判所 昭和60年(行サ)2号 決定 1985年4月01日
東大阪市長田内介六七番地
上告人
長坂二男
東大阪市永和二丁目三番八号
被上告人
東大阪税務署長
右の上告人は昭和六〇年(行サ)第二号所得税更正処分取消上告受理事件につき、昭和六〇年一月三一日上告受理通知の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第一項第二号前段第八十九条民事訴訟規則第五〇条を適用し、次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
(裁判長裁判官 今富滋 裁判官 畑郁夫 裁判官 亀岡幹雄)